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すまい給付金

投稿日:2017年02月11日

こんにちは。営業の林田です。

今回は住宅を購入しようかな?とお考えの方に、ちょっと耳よりな情報!をお届けいたします。

『すまい給付金』ってお聞きになられたことはございますか?

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すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した国土交通省の制度です。

すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、

住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。

このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

 

つまり・・マイホームを買った人も、これから買う人も、最大30万円が受け取れます

(収入等の制限や対象物件であること、その他諸条件があります)

今がチャンスです!!

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◇どうやって申請するの?

【申請方法】  すまい給付金事務局に申請します。

【申請期間】  申請は引渡しから1年3ケ月以内が期限です。

【給付金受取】 申請後、約1.5~2ケ月で現金が振り込まれます。

◇どんなケースが対象になるの?

【共有者】   持分を共有していれば、配偶者の方でも受け取ることができます。

【現金購入も可】ローンを組まれた方はもちろん、現金で購入された方も対象です。

【中古も対象】 中古住宅(個人売買除く)も対象です。

【ローン減税】 住宅ローン減税と併用できます。(すまい給付金とは別の手続きが必要です)

◇どのくらいの金額が受け取れるの?

【給付額】   収入に応じて最大30万円(消費税8%時)受け取れます。

【持分割合】  持分を共有している場合は持分割合を乗じた金額に。

 

■対象者

すまい給付金は、

  • 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
  • 収入が一定以下の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象となります。

■主な要件

  1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額の目安が775万円以下
  4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者 ※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。 

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

■すまい給付金制度の実施期間

すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、

税制面での特例が措置される平成33年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。

なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください

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詳しくは、国土交通省のホームページをご覧いただくか、またはマイホームをご検討中の方、

お気軽に林田までお問い合わせください。